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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における 緊急小口資金等の特例貸付について(3/16更新 受付期間の延長)
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、一時的に収入が減少した世帯を対象として、生活福祉資金貸付制度の福祉資金(緊急小口資金)及び総合支援資金(生活支援費)について特例貸付を令和2年3月18日(水)より実施してます。
受付期間 令和2年3月18日(水)~令和3年6月末
この貸付は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少等により生活に困っている方々を支えるものです。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等が無いにもかかわらず、収入の減少があったと申告するなど、虚偽申請による不適正な借入事案も発生しています。
今回の貸付について、新型コロナウイルスの影響で減収となった理由や世帯の状況等を詳しくお聞きする場合がありますので、何卒ご協力をお願いいたします。
※現在多くの方よりご申請をいただいています。
本会にて申請書類を受け付けてから貸付審査~決定~送金を行うまでには、おおよそ1週間程度日数を要しますので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
緊急小口資金
コロナウイルスの影響で減収となった世帯で、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。
◆貸付上限額 20万円以内
◆貸付利子 無利子
◆据置期間 1年以内
◆償還期間 2年以内
なお、申請につきましては、以下の様式をダウンロードし、必要事項の記入・各種資料の準備をした上で、お住まいの市町村社会福祉協議会へご送付ください。
①借入申込書
②借用書
③重要事項説明書
④収入減少の申立書
⑤口座振替依頼書(償還時に大分銀行・ゆうちょ銀行での口座振替を希望する場合)
⑥(記入例)①借入申込書
⑦(記入例)②借用書
⑧(記入例)③重要事項説明書
⑨(記入例)④収入減少の申立書
⑩(記入例)⑤口座振替依頼書
⑪郵送前のチェックリスト
総合支援資金(生活支援費)
コロナウイルスの影響で減収または失業となった世帯で、生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。
◆貸付上限額 二人以上の世帯 月20万円以内
単身世帯 月15万円以内
◆貸付期間 原則3月以内
◆貸付利子 無利子
◆据置期間 1年以内
◆償還期間 10年以内
なお、申請につきましては、以下の様式をダウンロードし、必要事項の記入・各種資料の準備をした上で、お住まいの市町村社会福祉協議会へご持参またはご送付ください。
※総合支援資金借入にあたっては、自立相談支援事業の利用に同意していただく必要があります。
※各市町村での受付方法等異なる場合がありますので、前もってお住まいの市町村社会福祉協議会にご連絡をお願いします。
①借入申込書
②借用書
③重要事項説明書
④収入減少の申立書
⑤口座振替依頼書(償還時に大分銀行・ゆうちょ銀行での口座振替を希望する場合)
⑥特例貸付にかかる状況確認シート
⑦(記入例)①借入申込書
⑧(記入例)②借用書
⑨(記入例)③重要事項説明書
⑩(記入例)収入減少の申立書
⑪(記入例)口座振替依頼書
⑫郵送前のチェックリスト
総合支援資金(貸付延長)
原則3か月の貸付を受けた後も生活困窮の状況が続く方は、自立相談支援機関でのご相談や継続的な支援を受けることにより、原則3か月までとする貸付期間を延長してご利用できる場合があります。
◆対象者:令和3年3月までに上記総合支援資金の貸付を申請している世帯
◆貸付上限額 二人以上の世帯 月20万円以内 単身世帯 月15万円以内
◆貸付期間 3月以内
◆貸付利子 無利子
◆据置期間 1年以内
◆償還期間 10年以内
貸付延長を希望される場合は、以下の書類に必要事項を記載の上、お住まいの社会福祉協議会にご持参いただくか郵送していただきますようお願いいたします。
申請書類
延長貸付申込書
借用書 ※振込口座の分かる通帳のコピーもご準備ください。
総合支援資金(再貸付)
上記緊急小口資金や総合支援資金の貸付を受けた後もなお生活困窮の状況が続く方は、自立相談支援機関でのご相談や継続的な支援を受けることにより、再度の貸付を受ける事ができます。
◆対象者:令和3年6月までに特例貸付(緊急小口資金、総合支援資金)が終了した方
◆貸付上限額 二人以上の世帯 月20万円以内 単身世帯 月15万円以内
◆貸付期間 3月以内(毎月分割交付)
◆貸付利子 無利子
◆据置期間 1年以内
◆償還期間 10年以内
再貸付を希望される場合は、以下の書類に必要事項を記載の上、お住まいの社会福祉協議会にご持参いただくか郵送していただきますようお願いいたします。
申請資料
借用書(再貸付) ※振込口座の分かる通帳のコピーもご準備ください。
貸付や申請資料についてのご相談は、お住まいの市町村社会福祉協議会までご連絡をお願いします。