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〒870-0907 大分市大津町2-1-41 TEL:097-558-0300 FAX:097-558-1635

福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)は安心して、自立した地域生活を送れるお手伝いをします。

あなたの周りに以下のような場面で困っている方はいますか?

  • 福祉サービスを受けたいけれど、どうしたら良いかよくわからない。
  • 新聞紙やガス代などの支払いやお金の出し入れでいつも迷ってしまう。
  • 通帳や印鑑を失くしてしまって困っている。
  • いろいろな書類が来るけれどよくわからない。

市町村社会福祉協議会がお手伝いします。

サービスの概要

1.どのような人が利用できるの?

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が十分でない方で、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な方が対象となります。ただし、この事業は、契約に基づいてサービスを提供しますので、事業の契約内容について判断し得る能力を有していることが必要です。

※判断能力に特に課題がなく、身体障がいのみの理由で本事業を希望される場合や、認知症や障がいに起因せず、単に浪費であることを理由として本事業の利用を希望される場合は、対象になりません。
※日常生活自立支援事業は、ご本人にこのサービスを利用する意思があり、契約の内容がある程度理解できる方と社会福祉協議会が対等な立場で契約することが前提です。
障がいなどにより、ご本人に社会福祉協議会と契約できるだけの判断力がなくなった場合には、「成年後見制度」やこの事業以外でご本人にふさわしい援助につないだりします。
※認知症の診断を受けていない方、療育手帳や精神保健福祉手帳をお持ちでない方もご利用できます。
※施設、病院に入所、入院している方でも、ご利用できます。

2.どのようなサービスを受けられるの?

福祉サービスの利用のお手伝い

  • 福祉サービスを利用したいけど、よくわからない。
  • 福祉サービスの利用料の支払い手続きができない。
  • 今、受けている福祉サービスに不満があるが、どうしたらよいかわからない。
  • 福祉サービスについての情報提供を行います。また、福祉サービスについての相談を受け、助言をします。
  • 福祉サービスを利用する際の申し込み手続きを援助します。
  • 福祉サービスの利用料の支払い手続きを援助します。
  • 係の人にあなたの気持ちを伝えるなどし、苦情解決制度の利用を援助します。

日常生活に必要な手続きのお手伝い

  • 住宅改造や住居の賃借について、どうしたらよいのかわからない。
  • 住民票の届出などの行政手続きがよくわからない。
  • 日常生活上の消費契約の手続きの方法がわからない。
  • 住宅改造や住居の賃借に関する手続きについて相談を受け、助言します。/li>
  • 住民票の届出などの行政手続きを援助します。
  • クーリングオフなど、日常生活上の消費契約の手続きの援助をします。

日常的なお金の出し入れのお手伝い

  • 年金や福祉手当の受け取りがうまくできない。
  • 公共料金や税金の支払いが滞りがちである。
  • 家賃やヘルパーの食材費などの支払いをして欲しい。
  • 計画的な金銭管理ができないので、生活費を定期的に届けて欲しい。
  • 年金、福祉手当の受取に必要な手続きを援助します。
  • 公共料金や税金の支払い手続きを援助します。
  • 家賃や食材費を支払う手続きを援助します。
  • 生活費を定期的に届ける援助をします。
  • 以上に伴う預貯金の預け入れ、払い戻し、解約の手続きを援助します

大切な書類などのお預かり

  • 通帳や印鑑を紛失してしまう。
  • 土地の権利証や年金証書などの大切な書類の保管に不安がある。
  • 通帳や証書
  • 実印や銀行印
  • 年金証書
  • 権利証
  • 契約書類
  • 保険証書

その他、実施主体が適切と認めた書類をお預かりします。
※ただし、宝石、書画、骨董品、貴金属などは、お預かりできません。

利用について

1.相談 生活支援専門員が担当します

ご本人でなくても、どなたでも相談できます。各市町村社会福祉協議会に生活支援専門員(※1)がいますので、直接市町村社会福祉協議会に相談ください。秘密は厳守します。
(※1)生活支援専門員……主に相談から契約締結までの間の訪問や相談、支援計画の作成に関わる各市町村社会福祉協議会の職員です。

2.訪問 生活支援専門員が担当します

市町村社協の生活支援専門員が対象者のお宅を訪問し、ご本人との面談で、心配ごとや困りごとを伺います。また、面談をとおして、生活支援専門員は、ご本人の契約締結能力の判断も行います。その結果、ご本人の契約締結能力の有無に疑義がある場合には、契約締結審査会(※2)で審査を行います。
(※2)契約締結審査会……対象者の契約締結能力や支援計画の内容の適切さなどを、審査する法律、医療、福祉の専門家の合議体です。
また、生活支援専門員や生活支援員への助言も行います。

3.支援計画の作成 生活支援専門員が担当します

ご本人の希望を伺いながら、専門員が支援計画を作成、提案します。

4.契約の締結 生活支援専門員が担当します

支援内容に合意いただければ、ご本人と社会福祉協議会との間で契約を結びます。

5.援助の開始 生活支援員が担当します

契約や支援計画に基づいて、生活支援員(※3)がサービスを提供します。また、援助開始後は、定期的に支援計画を見直します。
(※3)生活支援員……契約後、契約や支援計画に基づき、援助を行う市町村社協の職員です。継続的に研修を受けています。

利用料について

(1) 生活支援専門員による訪問・相談、支援計画の作成 無料
(2) 契約後の生活支援員による援助

  • 福祉サービスの利用のお手伝い
  • 日常生活に必要な手続きのお手伝い
  • 日常的なお金の出し入れのお手伝い
1回あたり¥1,300
(3) 大切な書類などのお預かり 1ヶ月あたり¥500

※生活保護を受けている方は、上記(2)、(3)の利用料の全額が公費助成されるため、無料。また、金融機関の貸金庫、保護預かり、振込手数料など各種手続きに要する費用については、ご本人の負担となります。

お手伝いに不満がある場合

生活支援員や生活支援専門員に直接お話してください。話しても分かってもらえなかったり、直接話しにくいときは、大分県社会福祉協議会・あんしんサポートセンターにご相談いただいても良いです。
また、「大分県福祉サービス運営適正化委員会(※4)がこのお手伝いについて、監視を行っていますので、この委員会に苦情を申し立て、解決する事もできます。
(※4)大分県福祉サービス運営適正化委員会……この事業の透明性や公正性を高め、適切な運営を確保するため、第三者的な立場にある法律、医療、福祉の専門家が事業全般の監視を行います。

<問合せ先>

〒870-0907 大分市大津町2丁目1番41号
大分県福祉サービス運営適正化委員会(大分県社会福祉協議会内)
TEL:097-558-0301 FAX:097-558-6001 MAIL:tekisei@oitakensyakyo.jp
URL:https://www.oitakensyakyo.jp/tekisei

成年後見制度との主な相違点

福祉サービス利用援助事業 成年後見(補助・保佐・後見)制度
所轄庁 厚生労働省 法務省
援助の目的
及び理念
○契約により、福祉サービスを適切に利用できるように援助すること
○本人の意思決定を導き出し、本人に決定してもらうこと
○「自己決定の尊重」と「保護」の調和を図ること
○本人に代わって決定するという場面も予定していること
手続きのはじまり ○市町村社会福祉協議会への相談(本人、家族、関係者、関係機関等) ○家庭裁判所への申立
(本人、配偶者、四親等以内の親戚、市町村長等)
対象者 ○概ね保佐・補助制度の対象となる人及び補助制度にもあたらない人 ○後見・保佐・補助制度の対象となる人
援助の範囲 ○福祉サービスの利用援助とそれに伴う以下のサービスに限定される
・日常的金銭管理
・書類等の預かり
○後見制度
財産に関するすべての法律行為を対象とする
不動産の処分・売却・遺産分割、財産の贈与・相続など
○保佐制度
特定の法律行為
(申立の範囲内)
○補助制度
特定の法律行為
(申立の範囲内)
援助の方法 ○基本的には助言により、本人の意思決定を導き出す
○それができないときに、限定的に代理権が付与され、その行使にあたっても、本人の意思を確認する
○同意権なし
○代理権、取消権、同意権により本人を保護する
(参考:任意後見契約は代理権のみ)
○本人の意思確認ができないとき、場合によっては、補助人等の判断により代理権を行使することもあり得る