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令和2年7月豪雨を踏まえた生活福祉資金(緊急小口資金)の災害時特例貸付について

令和2年7月豪雨にて災害救助法の適用となった地域から大分県内に避難してきた世帯や大分県内で被災した世帯に対し、県内の市町村社会福祉協議会が窓口となって災害時特例貸付の受付を開始します。

受付開始日 令和2年8月6日

1 貸付対象

・令和2年7月豪雨にて災害救助法の適用となった地域から大分県内に避難された世帯で、1か月程度以上居住する予定のある世帯
・大分県内で被災された世帯

2 貸付金額

原則として10万円以内。
ただし、次に掲げる特に必要と認められる場合は、20万円以内。
(1)世帯員の中に死亡者がいるとき
(2)世帯員に要介護者がいるとき
(3)世帯員が4人以上いるとき
(4)重傷者、妊産婦、学齢児童がいる世帯等で特に県社協会長が認めるとき

3 貸付方法

(1)貸付利子  無利子
(2)据置期間  貸付の日から1年以内
(3)償還期限  据置期間経過後2年以内
(4)連帯保証人 不要

4 申込みに際して必要な書類等

(1)本人及び被災地に住所を有していることが確認できるもの(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
(2)避難先の所在地が確認できる書類(公営住宅等入居申込書など)
(3)預貯金通帳又はキャッシュカード(貸付金振込先の口座が確認できるもの)
(4)印鑑(印鑑がない場合は拇印でも可)

5 申込先

お住まいの地域の社会福祉協議会
各市町村について