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〒870-0907 大分市大津町2-1-41 TEL:097-558-0300 FAX:097-558-1635
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コロナの影響で皆さんに貸付けた特例貸付金
令和6年度 返済免除に関する重要なお知らせ

返済をしなくてもよい免除の条件

資金種類 返済免除の対象となる住民税非課税の年度 免除金額
総合支援資金 再貸付 令和6年度の住民税が非課税である方 貸付残額 全額が免除
資金種類 返済免除の対象となる住民税非課税の年度 免除金額
緊急小口資金
(令和4年3月31日以前に申込)
令和3年度または令和4年度の住民税が非課税である方 貸付残額 全額が免除
令和3年度または令和4年度の住民税は非課税ではなかったが、令和5年度の住民税が非課税であった方 貸付けた資金の13カ月目以降の返済分が免除
総合支援資金 初回貸付
(令和4年3月31日以前に申込)
令和3年度または令和4年度の住民税が非課税である方 貸付残額 全額が免除
令和3年度または令和4年度の住民税は非課税ではなかったが、令和5年度の住民税が非課税であった方 貸付けた資金の13カ月目以降の返済分が免除
令和3年度・令和4年度・令和5年度の住民税は非課税ではなかったが、令和6年度の住民税が非課税であった方 貸付けた資金の25カ月目以降の返済分が免除
資金種類 返済免除の対象となる住民税非課税の年度 免除金額
緊急小口資金
(令和4年4月1日以降に申込)
令和5年度の住民税が非課税である方 貸付残額 全額が免除
令和5年度の住民税は非課税ではなかったが、令和6年度の住民税が非課税であった方 貸付けた資金の13カ月目以降の返済分が免除
総合支援資金 初回貸付
(令和4年4月1日以降に申込)
令和5年度の住民税が非課税である方 貸付残額 全額が免除
令和5年度の住民税は非課税ではなかったが、令和6年度の住民税が非課税であった方 貸付けた資金の13カ月目以降の返済分が免除
総合支援資金 延長貸付 令和5年度の住民税が非課税である方 貸付残額 全額が免除
令和5年度の住民税は非課税ではなかったが、令和6年度の住民税が非課税であった方 貸付けた資金の13カ月目以降の返済分が免除

*既に返済済みの貸付金は、返済免除の対象外になります。
*ご自身が借りた資金がどの資金かわからないときは、下記問い合わせ先に電話で確認をしてください。

返済をしなくてもよい申請には、6月20日にお送りした貸付金返済免除申請書と住民税非課税証明書(原本)と3か月以内に発行された世帯全員が記載された住民票(原本)の3点が必要になります。

今年度の申請〆切令和6年9月30日(当日消印有効)です。

緊急小口資金・総合支援資金 初回貸付・総合支援資金 延長貸付を借りた方で
・現在生活保護を受給中の方
・精神福祉手帳1級、身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方
・お金を借りた後で自己破産の免責が確定した方
は任意免除申請書と証明書のコピーの提出により返済をしなくてもよい免除申請ができます。

*令和7年1月以降に返済が始まる総合支援資金 再貸付を借りている方への生活保護や手帳による返済をしなくてもよい免除の案内は、令和6年11月にあらためてご案内します。

現在生活が厳しく、一時的に返済を止めてほしい方は、貸付金 返済猶予申請書を提出していただき、大分県社会福祉協議会と電話による面談の後、審査が通れば返済を最長で1年間止めることができます。
必要に応じて申請書をダウンロードしてください。

申請書ダウンロード

  1. 貸付金 返済免除申請書(PDF)
  2. 貸付金返済 任意免除申請書(PDF)
  3. 貸付金 返済猶予申請書(書き方見本ありPDF)

問い合わせ先

社会福祉法人 大分県社会福祉協議会 福祉資金部
〒870-0907 大分市大津町2丁目1番41号
TEL:097-502-4101(平日9:00~17:00)

【メール】tokurei@oitakensyakyo.jp
*返信までにお時間をいただく場合があります。