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新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付償還(返済)に関するお知らせ

償還(返済)免除に関して

令和4(2022)年3月末までに借入申請をした緊急小口資金・総合支援資金(初回分)は、令和5(2023)年1月以降、償還(返済)が始まります。
この資金は、国が定める要件にあてはまる場合、「償還免除(返済の必要がなくなる)」になります。

「緊急小口資金等の特例貸付」返済免除について

7月上旬より順次、大分県社会福祉協議会から借受人の皆様宛てに郵送で償還(返済)免除申請書などの書類一式を発送します。お手元に届き次第、内容をご確認ください。

償還(返済)免除の条件

「借受人」と「世帯主」が令和3年度、もしくは令和4年度の同一年度に住民税が非課税であれば「借受人」からの申請に基づき大分県社会福祉協議会が認めた場合、緊急小口資金と総合支援資金(初回分)の償還(返済)は免除になります。

償還免除に該当するか等については
こちらからご確認ください

申請の際には、市町村の税務課が発行した当該年度の「住民税が非課税である証明書」の原本と、3か月以内に発行された世帯全員が記載され世帯主との続柄が記載された住民票の原本が必要になります。

なお、住民税非課税証明書の取得方法などにつきましては申請年度の1月1日時点で居住していた市町村の税務課にお問い合わせください。

償還(返済)免除申請書提出期限令和4年9月30日(当日消印有効)
償還(返済)免除決定のお知らせ : 令和4年10月末までに郵送で結果をお知らせします

よくあるお問い合わせ内容のQ&A

特例貸付の償還免除について、お問い合わせの多い質問とその回答をまとめています。
お電話の前に一度ご確認ください。

Q1: 今回の通知の内容は何ですか?

A : コロナ特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金初回分)の償還開始のご案内と、償還免除に関するご案内になります。
国が決める要件にあてはまる方は、申請が認められれば返済が免除となりますので、封筒の中にその案内と申請関係の書類が入っています。
また、返済が免除にならない方は、貸付金返済のための引き落とし用の口座登録が必要なので、そのための書類も入っています。

Q2: 貸付金の償還(返済)方法を教えてください

A : 返済は基本的に借受人本人名義の大分銀行もしくはゆうちょ銀行の口座振替になります。
口座登録が完了していない方は今回お送りする案内の中に入っている口座登録用紙による申請をお願いします。

Q3: 免除申請の案内が届いたら、私は償還(返済)免除になるのですか?

A : 償還(返済)免除のご案内は、借受人のみなさんにお送りしております。
案内が届いたということで免除対象になるということではありませんので、ご留意ください。案内をよく確認し、免除の対象となる方は申請をしてください。
令和4年4月以降に緊急小口資金・総合支援資金(初回分)の申請をした方と総合支援資金(延長分)は、令和5年12月まで返済開始時期が延長になっていますので令和5年度にあらためてご案内します。
また、総合支援資金(再貸付)は、令和6年12月まで返済開始時期が延長になっていますので令和6年度にあらためてご案内します。

Q4: 住民税が非課税の場合の免除申請に必要な書類は何ですか?

A :
①今回お送りする貸付金償還免除申請書(緊急小口資金は桃色、総合支援資金初回分は青色の申請用紙になります)
②世帯全員の住民票(3か月以内に発行された世帯全員が記載され世帯主との続柄が記載された住民票の原本)
③借受人および世帯主の令和3年度、または令和4年度の住民税が非課税であることがわかる証明書の原本。なお、借受人と世帯主が異なる場合は、同一年度の証明書が必要になります。

Q5: 引っ越しましたが、書類は届きますか?

A : 住所変更の手続きがお済みの場合は、お住まいの住所地に書類が届きます。
住所変更の手続きがお済みでない場合は、「氏名・住所等届出情報変更届」をお送りいたしますので大分県社会福祉協議会 福祉資金部 097-502-4101へご連絡ください。

Q6: 緊急小口資金と総合支援資金の両方を借りていますが、償還(返済)免除の対象とならない場合は両方とも償還(返済)しなければなりませんか?

A : 両方償還(返済)いただく必要があります。償還(返済)のご案内は11月頃にあらためてお送りします。

特例貸付 償還(返済)に関するお問い合わせ先

大分県社会福祉協議会 福祉資金部
097-502-4101(平日9:00~17:00)

※日本語以外の言語によるお問い合わせにつきましては下記アドレス宛メールでお問い合わせください。
【メールでのお問い合わせ先】tokurei@oitakensyakyo.jp