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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度に おける 緊急小口資金等の特例貸付について(5/28 郵便局での受付代 行開始)
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、一時的に収入が減少した世帯を対象として、生活福祉資金貸付制度の福祉資金(緊急小口資金)及び総合支援資金(生活支援費)について特例貸付を令和2年3月18日(水)より実施してます。
※4/28より郵送での申請も可能となりました。
緊急小口資金
コロナウイルスの影響で減収となった世帯で、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。
- 貸付上限額 20万円以内
- 貸付利子 無利子
- 据置期間 1年以内
- 償還期間 2年以内
なお、申請につきましては、以下の様式をダウンロードし、必要事項の記入・各種資料の準備をした上で、お住まいの市町村社会福祉協議会へご送付ください。
- 借入申込書
- 借用書
- 重要事項説明書
- 収入減少の申立書
- 口座振替依頼書(償還時に大分銀行・
ゆうちょ銀行での口座振替を希望する場合) - (記入例)①借入申込書
- (記入例)②借用書
- (記入例)③重要事項説明書
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- (記入例)収入減少の申立書
- (記入例)口座振替依頼書
- 郵送前のチェックリスト