文字の大きさ
TEL:097-558-0300
カテゴリー

税額控除に係る証明書をアップしました📚

本会は、租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項第3号に規定する要件を満たし、税額控除法人として認められました。

ついては、本会へのご寄附、賛助会費の納入は税法上の寄付金控除の対象となります。

税制上の優遇措置について

税額控除に係る証明書は以下からダウンロードの上、印刷して使用できます。

印刷できない場合は、FAXや郵送でもお送りしますので、ご希望の方はご連絡ください。

<お問合せ先:総務・企画情報部 097-558-0300>

税額控除に係る証明書