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新型コロナウイルス感染症に係る緊急小口資金等特例貸付の据置期間再延長に関するお知らせ
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化により、厳しい経済情勢が続いていることを踏まえまして、令和4年12月末以前に償還が開始となる貸付につきましては、据置期間を令和4年12月末まで延長することとしました。
このことを踏まえまして償還開始期日は、令和5年1月以降となりますことをお知らせします。
詳細につきましては近日中に文書にてお知らせします。