運営適正化委員会とは
運営適正化委員会とは
社会福祉事業の基本的事項を定めている「社会福祉法」の中に、その目的とは、第1条に「福祉サービス利用者の利益の保護」を図ることとし、第82条に社会福祉事業者は「提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。」と規定されています。また、都道府県社会福祉協議会に、福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業 第81条)の適切な運営の確保と、福祉サービスの苦情を適切に解決するために「運営適正化委員会」を置く(第83条)ことと定められています。
大分県福祉サービス運営適正化委員会は、福祉サービスの利用者と提供事業者間で解決が困難な苦情を、適正に解決する公正・中立な第三者機関として、大分県社会福祉協議会に設置されています。
※「福祉サービス」とは、社会福祉法第2条に規定される社会福祉事業によって提供される福祉サービス。
大分県福祉サービス運営適正化委員会の設置目的
福祉サービスに関する苦情を解決し、福祉サービスの適切な利用または提供を支援するとともに、福祉サービス利用援助事業の実施主体(県社協から委託を受けて実施する者を含む。)が行う地域福祉権利擁護事業の適正な運営を確保し、利用者の権利を擁護することを目的としています。
大分県福祉サービス運営適正化委員会委員
令和6年8月1日現在
業務
福祉サービス利用援助事業が適正に運営されるよう事業全般の監視を行い、必要に応じ、実施主体に対し助言や勧告を行います。また、福祉サービスに関する苦情解決に向けての、相談、助言、調査、あっせんを行います。虐待や法令違反など重大な不当行為に関する内容の苦情を受けた場合は、大分県知事等に対し通知を行います。