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令和5年1月以降に始まる新型コロナウイルス感染症にともなう返済でお困りの皆さまへ
返済開始を更に1年間延長する「返済猶予」に関するお知らせ
令和5年1月以降、新型コロナウイルス感染症に伴い希望された方に貸し付けた緊急小口資金と総合支援資金(初回貸付)の返済が始まります。現状、生活の立て直し等ができず返済が難しい方につきましては、返済開始を更に1年間延長する「返済猶予」の申請が可能となります。
【1年間返済を延長する「返済猶予」の条件】
1.地震や火災等に被災した場合(罹災証明書等の資料コピーが必要)
2.病気療養中の場合(病状証明書等の資料コピーが必要)
3.失業又は離職中の場合(退職証明書、離職票等の資料コピーが必要)
4.奨学金や事業者向けローン(住宅ローンを除く)など、他の借入金の返済猶予を受けている場合(償還計画表等の資料コピーが必要)
5.その他返済が著しく困難な場合
上記の1~4に該当する場合
1月以降返済が始まる皆様に郵送でお送りする「緊急小口資金等の特例貸付金返済猶予申請書」に必要事項をご記入いただき、添付書類を添えて返信用封筒を使用し本会宛申請してください。
上記の5の場合
「緊急小口資金等の特例貸付金返済猶予申請書」に加え、「緊急小口資金等の特例貸付金返済猶予申請における状況確認シート」のすべての項目を記入して、皆様に郵送でお送りする返信用封筒を使用し本会宛申請してください。
後日、申請者が希望した日時を調整の上、大分県社会福祉協議会から電話で状況確認を行います。
月々の返済金額を減額することも可能です
返済開始を1年間遅らせる「返済猶予」の他に、月々の返済金額を減額することも可能です。
但し緊急小口資金は2年間での完済、総合支援資金(初回貸付)は10年間で完済する場合は延滞利息がかかりませんが、減額により返済期間を超えた場合は元金に対して3%(令和2年3月31日までに決定されたものについては5%)の延滞利息が発生しますのでご注意ください。
【お問い合わせ先】大分県社会福祉協議会 福祉資金部
電話番号 097-502-4101
メールアドレス tokurei@oitakensyakyo.jp
電話番号 097-502-4101
メールアドレス tokurei@oitakensyakyo.jp